日本再生資源業連合総会規則
本会常務理事会は、日本再生資源企業連合総会(以下「本会」という。)の各業務及び関連業務を規範化するため、本規則(以下「本規則」という。)を制定します。
第一章 総則
第1条 本規則の趣旨
本規則は、本会員、理事、事務局長、副会長、会長等の行為を、本会定款に基づき規制し、本会の入退会手続、組織機構の権限、理事等の推薦・選任条件、議事の方法等、本会の運営に関する事項について具体的に規定しています。
第2条 審査制
本会は、入会した会員に対して5年に1度の審査を実施しています。審査業務は、常務理事会、監事が担当する。具体的な審査内容は常務理事会が決定する。
第二章 会員の入会、退会、除名
第3条 入会
- 本会の趣旨を認め、日本の行政機関に一年以上登録された法人資格を有する再生資源事業者は、入会を申請することができる。当該申請企業は本会理事会に書面による申請と関連資料を提出しなければならない。本会理事会は、本会事務局を入会申請書類の受付窓口に指定しています。入会申請の際に提出すべき資料は以下の通りです。
(1)入会申請書、
(2)当該申請企業の会社藤本、企業の具体的な営業住所、連絡先
(3)当該申請企業のプロフィール及び法人代表の個人写真1枚 - 本会常務理事会は、上記書面による申請資料を審査した後、本会定款の規定に基づき、その入会を承認するか否かの決議を下す。本会事務局が入会を承認された当該申請企業に入会通知を発行する。
- 本会の入会金は5万円、会員1人あたりの会費は年間5万円とします。理事に選出される理事会の会費は年間10万円、常務理事年間20万円、副会長年間40万円、常務副会長年間60万円、執行会長年間80万円、会長年間100万円とする。事務局は毎年4月の年度開始から2カ月以内に会費請求書を発行し、請求書発行から半年以内に会費を納付しない企業は、その企業の会員資格を停止する(会員グループを出てください)。
第4条 退会・除名
常務理事会は、本会の日常的な運営管理及び監事に対する審査報告書に基づき、企業実体が存在しない会員、会員会費の滞納が1年以上ある会員、虚偽の入会資料を提出した会員、企業内で紛争が発生し、円満に解決できない、又は訴訟が提起された会員については、本会定款の規定に基づき議決を経た後、当該会員に退会又は除名、本会の会員資格の取り消し又は停止を命じることができる。
第三章 組織機構
第5条 組織の構成
本会の組織機構は、理事会、会長、執行会長、副会長、常務副会長、事務局長(事務局長兼任)、常務理事会で構成されます。
第6条 事務局
事務局は常務理事会の常設事務所であり、本会常務理事会の授権範囲内で日常業務を行う。事務局に局長【1】名を置く。本会秘書長が事務局局長を兼任し、事務局の各業務を統一する責任を負う。事務局副局長は会長が任命し、その他の事務局長は、本会の業務上の必要に応じて採用する。
第7条 諮問委員会
本会には名誉会長を置かず、諮問委員会を設置し、歴代会長を諮問委員会の会長顧問に任命しています。
第8条 決議の起草
常務理事会は各会議の提案又は決議案の起草に責任を負う。
第9条 禁止事項
会長又は常務理事会会議の承認を得ずに、本会の執行会長、副会長、常務副会長、秘書長及び理事等の個人は、本会を代表していかなる声明、談話、意見も発表してはならない。
第四章 会長、執行会長、副会長、常務副会長、理事及び常務理事の任免
第10条 理事候補の条件
- 会員が選出する理事の人数及び人選は、当該会員が本会の各活動に貢献した程度及び年次審査の結果に基づき、常務理事会の審査承認の上、決定する。
- 会員が推薦する理事候補は、次の条件を満たすものとする。
(1)良好な素質と教養があって、品格が高尚で、業界界で良好な口コミがあります。本会の建設と発展のために責任を果たし、全力を尽くし、個人の損得を考えず、身をもって実践したい、
(2)連続5年以上の在日生活記録(毎年180日を超える)があり、長期有効な合法的証明書を所持しており、犯罪記録がなく、メディア人でない。反中、反社会勢力グループに参加していない。
第11条 会長、執行会長、副会長及び常務副会長の就任条件
- 副会長は、本会の現職理事であり、かつ、本会において5年以上の理事経験を有していなければならない、
- 会長候補者は、本会副会長として4年以上の経験を有しなければならない。
第12条 解任の理由
- 会長、執行会長、副会長、常務副会長、理事及び事務総長は、次の事由があったときは、会議の常務理事会又は理事の三分の一以上が、その職務を解任することを理事会に提案することができる。
(1) 行為が法律に抵触し、かつ刑事法律の処罰を受けた場合、
(2) 長期にわたって病気にかかっており、職務を履行できない場合、
(3) 言動が本会の定款及び規則の規定に違反し、数回の勧告を経ても是正しない場合、
(4) 常務理事会又は監事が解任の理由があると認めるとき。 - 解任の決議は、常務理事会に出席した常務理事の3分の2以上の議決により採決する。ただし、決議を下す前に、当事者に弁明の機会を与えなければならない。
- 事務総長又は副会長が解任されたときは、その任期は、前の事務総長又は副会長の任期の残りの期間として、会長が再任命する。会長が解任されたときは、理事会は、前会長の任期の残りの期間となる会長を再選任する。
第五章 議事規則
第13条 本会の会議
本会の会議は理事会会議、常務理事会会議に分けられています。
第14条 理事会の議事規則
- 理事会の会議は、会長が招集し、主宰する。理事会は、少なくとも6ヶ月に1回を開催し、理事の1/10以上の提案又は常務理事会の提案により、いつでも臨時理事会を開催することができる。理事会は、インターネット等を通じて開催することもできる。
- 理事会の会議は、その理事の過半数(出席を授権した代理人を含む。以下同じ。)が出席して初めて開催することができ、かつ、出席した人数の過半数以上の議決により決議することができる。
- 理事が2回以上連続して理事会会議に出席せず、他の理事に代理出席を授権せず、理事の義務を履行しない場合は、自動的に本会理事の職務を辞任したものとみなし、理事会が常務理事会を指定し、当該理事を選出した会員及び本人に告知する。
第15条 常務理事会の議事規則
- 常務理事会の会議は、会長が招集し、主宰する。常務理事会は、3ヶ月ごとに定期的に開催され、会長又は会員の1/10以上の提案により、常務理事会の臨時会議をいつでも開催することができる。常務理事会の会議は、インターネット等を通じて行うこともできる。
- 常務理事会の会議は、その会員の過半数(出席を許可した代理人を含む。以下同じ。)が出席した場合に開催することができ、かつ、会議に出席した会員の過半数以上の議決により決議することができる。決議が可決された後は、理事会の審査に付託すべき決議を除き、事務局が会員に公表する。
第六章 訪問及び訪問の受付
第16条 来訪の受付
- 本会が中国国内及びその他海外からの来訪団体を受け入れる場合、常務理事会の討議を経て決定した後、事務局は事前に全理事及び会員に通知を出し、受付会に出席する理事、会員及びその社内の具体的な出席者数を集計する。定員制限がある場合は、最終的に常務理事会が決定する。
- 理事又は会員が何らかの理由で接待活動を欠席したときは、速やかに事務局に通知しなければならない。
- 本会は、国内の省・市級の来訪団体を受け入れる場合には、当該省・市出身の会員を優先的に受け入れ活動に参加させなければならない。
- 大使館・領事館、国内外の行政機関、海外の同業界団体を招待する場合、来賓の費用は本会が負担する。本会参加者の費用は、当該参加者が自己負担するものとします。
第七章 財務ルール
第17条 財務部
- 本会は、本会の財務管理を担当する財務部を設置します。財務部には主任1名、管理職2名を置き、そのうち1名は財務業務の経験を持っていなければならない。
- 財務部の候補者は、常務理事会が指名し、理事会が承認する。任期は5年で、連続することができる。
- 会長は、財務業務に直接介入してはならない。ただし、財務部は速やかに会長に財務状況を報告しなければならない。
- 本会が活動を行う場合には、財務省は臨時に会計作業部会を構成する人員を募集し、当該活動の組織委員会の業務に参加することができる。会計作業部会は、イベントの予算作業に参加し、イベント終了後に決算報告書を作成し、常務理事会に提出して審査する。
第18条 財務の管理
- 会の経費は、会費、社会援助、その他の合法的な収入で構成され、銀行口座及び会計簿の管理は財務部が担当しています。会計と出納の仕事は異なる人員が担当しなければならない。
- 本会経費の支出は、常務理事会の承認を経なければならない。
- 本会が購入した物品、寄付を受けた物品は、財務省が登録して保管する。保管しにくい物品については、常務理事会の承認を経て処分することができる。
- 常務理事会の承認を得ずに、誰も勝手に本会の財物を処分してはならない。
第八章 附則
第19条 秘密保持
- 本会は、会員・理事から提出された書面資料(以下「秘密資料」という。)について、秘密保持措置を講じ、秘密保持資料は長期にわたって秘密保持するものとします。
- 秘密資料に接触した会員、理事は、無断で他の会員、その他の団体に漏洩してはならない。秘密資料を故意に漏洩したことが発覚した者は、いかなる理由を問わず、本会から除名されることになります。
第20条 本規則の制定及び改正
本規則は、定款第三章第16条に基づき、常務理事会が制定し、採択し、20年月日に施行する。
第21条 本規則の改正
常務理事会は本規則の改正に責任を負い、本規則の改正案は、常務理事会の議決を経て施行する。本規則は、本規約の補足及び解釈とするものであり、その内容が本規約と異なる場合には、本規約を最終解釈とする。
日本再生資源企業連合会規約
第一章 総則
第1条 名称
本会の名称は「日本再生資源企業連合会」であり、以下「本会」という。日本の名称は「日本再生資源企業連合総会」、英語の名称は「Japan Recycling Enterprises Association」、略称は「JREA」。
第2条 住所
本会の住所は日本国大阪府に設置されています。
第3条 性質
本会は、日本で再生資源を経営する企業による連合団体であり、日本で再生資源を経営する企業間の協力・交流を促進し、業界の良性発展を共謀することを目的とした非営利任意団体です。
第4条 趣旨
本会の趣旨は、時代の発展に適応し、国際的な趨勢を洞察し、国内外の業界資源を統合し、業界規範体系を確立し、国内外の同業者の協力・交流を強化し、共同勝利を創造し、環境保護に注意し、資源の効果的な再利用を促進し、関連業界と地域経済の発展を推進することである。
第5条 活動
本会は、上記の趣旨に基づき、国内外の関連法令を遵守することを前提に、主に以下の活動を行います:
- 日本国内の再生資源企業の同業者間の交流・協力の推進・促進
- 日本国内の再生資源企業と他国の同業界企業との交流・協力の推進・展開
- 再生資源企業の合法的権益を守るための活動の展開
- 産業省エネ環境保護、設備技術の研究開発、法律法規、業界関連の交流と学習活動を展開する
- 業界及び関連企業の各公益事業の設立を推進し、支援する
- その他本会の目的に合致する活動の実施
第6条 分会
- 本会は、日本の行政区域にいくつかの支部を設置することができ、また業界内の細分化された分野において業界内支部を設置することができる。支部の設置は常務理事会の承認を得なければならない。
- 本会の支部は、その名称において当該支部所在地の地名、すなわち「日本再生資源事業者連合会○○支部」を用いるものとする。
第7条 名称の使用
- 会長、執行会長、常務副会長、副会長、常務理事、理事は、本会の名義で活動する場合には事前に常務理事会に届け出なければならない。
- 他団体・個人の招請による本会名義での協賛活動は、常務理事会の事前承認を要する。
- 本会名義での協賛・贈答に際し、原則として本会は費用を負担しない。
第二章 会員制度
第8条 入会
日本の再生資源企業は、本定款を承認し関連法令を遵守することを条件に、書面申請と資料提出により常務理事会の審査を経て入会が承認される。
第9条 会費
会員から入会金及び年会費を徴収し、その他の納付方法は常務理事会が別途定める。
第10条 権利と義務
- 会員は理事会での議決権、運営参加権、提案権・知情権を有する。
- 会員は定款遵守、活動参加、業務遂行、会費納付の義務を負う。
第11条 会員資格喪失
- 会員資格喪失事由:
(1) 自主退会
(2) 企業消滅
(3) 1年以上の会費滞納(事前説明なし)
(4) 虚偽申請
(5) 除名決議 - 退会手続きは常務理事会の確認を要し、再入会には新規手続きが必要。
第12条 除名
常務理事会の3分の2以上の決議により、定款違反または名誉毀損行為があった会員を除名できる(事前弁明機会付与)。
第13条 資金処理
退会・除名の場合、納付済み会費等は返還しない。
第三章 組織機構
第14条 理事会
- 本会は、理事会を本会の最高権限機関とし、主に次の職権を行使する:
(1) 定款の改正
(2) 会長の選挙及び罷免 - 理事会は、会員によって選出された理事から構成され、任期は5年とする。
第15条 会長、執行会長、常務副会長、副会長及び事務総長
- 理事会は会長1名、執行会長、常務副会長、副会長若干名及び秘書長1名を設置する。
- 会長は、理事会の理事が相互選挙により理事の中から選任し、任期は3年であり、1期することができる。会長は対外的に本会を代表し、理事会の招集及び本会の活動を主宰する責任を負う。会長が何らかの理由でその職務を遂行できないときは、その代行を行う執行会長を1名指定しなければならない。会長が理由なく職務を遂行しない、又は理由により職務を遂行できないために会長代理を指定しないときは、理事の半数の同意を得て、会長代理の執行会長を推薦することができる。
- 本会の副会長は、理事の中から会長が任免す。任期は3年で、連続が可能。
- 本会には事務総長が置かれ、会長が理事の中から任免し、任期は3年であり、することができる。
第16条 常務理事会
常務理事会は理事会の執行機構であり、会長、執行会長、常務副会長、副会長及び秘書長を含み、その他の常務理事の選出は、組織委員会が指名し、副会長会議が採択して決定し、主に次の職権を行使する:
- 本会の運営方針及び活動計画の策定
- 理事会に会員の入会、退会及び除名を提案すること
- 本会の予算決算を作成する
- 会議規則を制定し、当会の日常的な運営を担当すること
- 他の理事会の決定を執行する
第17条 理事
- 組織委員会から提供された本会の貢献度に対する評価実績に基づき、常務理事会の議論を経て、新たに加入する理事の人数及び人選を決定する。
- 会員は、理事の欠員が生じたときは、速やかに理事を補欠選任しなければならず、補欠選任理事の任期は、前理事の残りの任期とする。
- いずれかの理事も、本人の意思に基づき、書面により本会の理事の職務を辞任することができる。
第18条 解任
- 会長、執行会長、常務副会長、副会長、理事及び事務総長は、次に掲げる事情のいずれかに該当するときは、理事の3分の1以上の会議の書面により、理事会に出席した理事の3分の2以上の決議により解任されるものとする。ただし、決議を下す前に、当事者に弁明の機会を与えなければならない:
(1) 業務又は健康上の理由により職務を継続することができないとき
(2) 職務又は本規約に違反する行為その他理事会の構成に適合しない行為をした場合 - 会長が解任されたときは、常務理事会の主宰により副会長の中から会長候補を指名し、理事会が会長を再選任し、新会長の任期は前任者の残りの任期とする。
- 執行会長、常務副会長、副会長及び事務局長が解任されたときは、会長が再任命する。
- 理事会は、理事が解任された後、会員の中から追加の新たな理事を選出するよう命じなければならない。当該理事の任期は、前任理事の残り任期とする。
第19条 理事の行動規範
- 理事が2回以上連続して理事会の会議に出席せず、他の理事に権限を与えず、理事の義務を履行しないときは、理事会が会員に告知することにより、自動的に本会の理事を辞任したものとみなす。
- 理事は、本会又は本会理事会の名義で招待を受け、各界が開催する重要な行事に参加し、又は報道機関の取材を受けるときは、あらかじめ会長又は事務総長の意見を求めなければならない。
第20条 監査役
- 本会には2名以上の監事を設置する。
- 本会監事は、会長が副会長と協議して、会員の中から適当な人物を選出し、理事会の承認を経て、任期は5年であり、することができる。監事は理事会会議に列席することができるが、議決権、選挙権及び被選挙権はない。
- 監査役の職務は、次のとおりである:
(1) 理事会の業務を監督すること
(2) 会議の財務状況を監督する
第21条 会長顧問及び会長補佐
- 本会は、会長の指名及び常務理事会の承認を経て、会長顧問及び会長補佐を設置することができる。
- 会長の顧問又は会長補佐を務める者は、常務理事会の招請により、議決権を有することなく、理事会の会議に出席することができる。
- 会長顧問及び会長補佐の任期は、当該理事会の任期を超えない。
第22条 機能部会
- 理事会は、本会の運営を実施するため、業務の必要に応じて、機能部会又は特別作業部会を設置することができる。
- 職能部会及び特別作業部会の責任者は、会長が副会長と協議した上で任命する。その任期は、今回の理事会の任期とする。
第23条 監察委員会
本会の監督体制を整備するため、監察委員会を設置する。監察委員会に関する規則は、別途制定する。
第四章 理事会の運営
第24条 理事会の会議
- 理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開催することができない。
- 理事会の会議は、少なくとも6ヶ月に1回を開催する。必要に応じて臨時理事会を招集することができる。理事会の議事規則は別途制定する。
- 理事会の会議は、会長が招集し、主宰する。ただし、理事の3分の1以上が書面で理事会の開催を要求する会議の際、会長は2週間以内に招集しなければならない。
- 会長は、必要に応じて、職能部の特別作業グループの責任者を理事会会議に招待することができる。
第25条 委任授権
理事は正当な理由により理事会の会議に出席できない場合には、書面で他の理事に議決権の代理行使を委託しなければならず、そうでなければ棄権したものとみなさなければならない。棄権者は理事会の決議と採決の結果に異議を申し立てることはできない。
第26条 議決権及び議決方法
- 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、理事会に出席した理事の過半数の賛成を得て採択しなければならない。投票数が等しい場合は、会長が決定する。
- 理事会は、電子メール又はインターネットを通じて議決を行い、全理事の過半数の賛成により決議を採択することができる。
第五章 会費及び財務
第27条 経費
- 本会の経費は以下のものを含む:
(1) 会費(入会金及び年会費を含む)
(2) 社会的協賛
(3) その他の合法的収入 - 経費は、次に掲げる支出に充当する:
(1) 本会理事会等の各機関の活動に係る支出
(2) 各種国内外の交流、協力活動の支出を展開する
(3) その他理事会が認めた必要な支出
第28条 会計年度
- 当会の会計年度は、暦年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 理事会は、会計年度終了後合理的な期間内に、会員に予算の執行及び経費の収支を報告しなければならない。
第六章 附則
第29条 附則
- 本定款は、日本再生資源事業者連合会の発起人招集団体の第一回会議で採択されたときに効力を生じる。
- この定款の改正は、理事の3分の1以上が動議を提出し、改正案を作成し、3分の2以上の賛成により採択する。
- 本定款は、中国語を正本とし、日本語を副本とし、理事会が解釈の責任を負う。
- 本定款にいう「以上」、「以下」はいずれも本数を含む。ただし、特に説明されている場合を除く。
- 本会の発起人、招集者、企業は以下のとおり(順不同):
(1) 日本興商株式会社
(2) 錦麒産業株式会社
(3) 栄田産業株式会社
(4) 株式会社東洋金属
(5) 三友金属株式会社
(6) 栄新商事株式会社
(7) 廣宇産業株式会社
(8) 株式会社東鑫貿易
(9) 株式会社高橋商店